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自動車にかかる4つの税金とは?種類別の計算方法を解説|新潟柏崎市最大級の軽未使用車専門店「フォーラムムラタ」

2025.2.1  スタッフブログ, 車の豆知識, カーライフ情報 

皆様こんにちは。PR担当の増井です。

自動車を所有すると便利ですが、多くの税金が発生します。

自動車/軽自動車税、自動車重量税、環境性能割、消費税などがあり、それぞれいくらぐらいかかるのかを理解している人は少ないかもしれません。

そこで今回は、これら4種類の税金の詳細や計算方法を解説していきます。

 

 

自動車にかかる4種類の税金

 

 

自動車を所有することで発生する税金は以下の4つです。

 

自動車税 / 軽自動車税

自動車税とは、自動車を所有していることに対して課される税金です。

この税金は、自動車の排気量によって税額が決まります。

大きな排気量の車ほど、高額な税金が課されます。

また、軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課される税金で、自動車税よりも税額が低く設定されています。

この(これらの)税金は、4月1日に課せられる税金になります。

 

自動車重量税

自動車重量税は、自動車の重量に応じて課される税金です。

大きな重量の車ほど、高額な税金が課されます。

車の大きさや重さが道路へ与える影響を考慮して設定されています。

この税金は、自動車の登録や検査(車検)の際に納付することになります。

 

環境性能割

環境性能割は、2019年から導入された新たな自動車税です。

燃費が良く、CO2排出量が少ない車ほど、税金が軽減されます。

この税金は、環境負荷の低減という観点から設定されています。

車両購入時に課されることになります。

 

消費税

消費税は、商品やサービスの消費に対して一律に課される税金で、自動車だけでなく、さまざまな商品やサービスに対して課されます。

この税金は、自動車の購入価格に応じて計算されます。

つまり、高価な車ほど、高額な税金が課されます。

環境性能割と同じく、自動車を購入する際に課される税金です。

 

各税金の詳細と計算方法

 

 

自動車税 / 軽自動車税

 

自動車税 / 軽自動車税は前述したとおり、4月1日時点の所有者が年に1回車の排気量によって課税されます。

令和元年10月からの消費税の引き上げによって、それ以降に新規初回登録を受けた車は自動車税の引き下げがされています。

以下が自動車税の早見表です。

 

自動車税

総排気量(リットル)営業用自家用(~R1.9.30)自家用(R1.10.1~)
1.0以下7,500円29,500円25,000円
1.0超~1.5以下8,500円34,500円30,500円
1.5超~2.0以下9,500円39,500円36,000円
2.0超~2.5以下13,800円45,000円43,500円
2.5超~3.0以下15,700円51,000円50,000円
3.0超~3.5以下17,900円58,000円57,000円
3.5超~4.0以下20,500円66,500円65,500円
4.0超~4.5以下23,600円76,500円75,500円
4.5超~6.0以下27,200円88,000円87,000円
6.0超40,700円111,000円110,000円
電気自動車7,500円29,500円25,000円

 

軽自動車税

平成27年3月以前の車両平成27年4月以降の車両
営業用5,500円6,900円
自家用7,200円10.800円

 

自動車重量税

 

自動車重量税は、自動車の登録や検査(車検)の際に納付することになります。

この税金は、車の大きさや重さが道路へ与える影響を考慮して設定されています。

新車からの経過年数と、車種(乗用車or軽自動車)によって以下のように税額が異なります。

 

自動車重量税

乗用車軽自動車
新車~12年0.5トンごとに
年間4,100円
年間3,300円
13年~17年0.5トンごとに
年間5,700円
年間4,100円
18年~0.5トンごとに
年間6,300円
年間4,400円

 

環境性能割

 

環境性能割は、車両購入時にかかる税金で、車両価格に応じて納付するものになります。

もともと車両購入時には「自動車取得税」という税金がかかっていました。

しかし、2019年に消費税が10%に引き上げられたタイミングで廃止され、その代わりに車の燃費性能に応じた税金である環境性能割が導入されました。

 

環境性能割の税額は

新車の場合…「所得価格(課税標準基準額+車のオプションの価格)×環境性能割の税率」

中古車の場合…「所得価格(課税標準基準額×残価率)×環境性能割の税率」

で算出します。

 

課税標準基準額は車両価格の90%ほど

環境性能割の税率と残価率は以下の通りになります。

 

環境性能割の税率

電気自動車(燃料電池自動車を含む)非課税
天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減)
プラグインハイブリッド自動車

 

乗用車
(ハイブリッド車含む)
税率
(2024 年1月1日~2025年3月31日)
税率
(2025 年4月1日~2026年3月31日)
2030年度
燃費基準
自家用営業用自家用営業用
95%達成非課税非課税非課税非課税
90%達成非課税非課税1%非課税
85%達成非課税非課税1%0.5%
80%達成1%非課税2%0.5%
75%達成2%0.5%2%1%
70%達成2%0.5%3%1%
60%達成3%1%3%2%
上記以外3%2%3%2%
軽自動車
(ハイブリッド車含む)
税率
(2024 年1月1日~2025年3月31日)
税率
(2025 年4月1日~2026年3月31日)
2030年度
燃費基準
自家用車営業用車自家用車営業用車
80%達成非課税非課税非課税非課税
75%達成1%0.5%1%0.5%
70%達成1%0.5%2%1%
60%達成2%1%2%2%
上記以外2%2%2%2%

 

残価率

経過年数自家用営業用
乗用車軽自動車乗用車(3000cc~)乗用車(2000~3000cc)乗用車
(~2000cc)
軽自動車
1年0.6810.5620.6310.5620.4640.464
1.5年0.5610.4220.5010.4220.3160.316
2年0.4640.3160.3980.3160.2150.215
2.5年0.3820.2370.3150.2370.1460.146
3年0.3160.1770.2510.1770.1000.100
3.5年0.2610.1330.2000.133
4年0.2150.1000.1590.100
4.5年0.1770.126
5年0.1460.100
5.5年0.121
6年0.100

自動車の経過年数は、初度登録(軽自動車は初度検査)年の1月1日を起点とし、取得年の前年末までの年数に、取得時期に応じて以下の年数を加算して算出します。

1月1日~6月30日取得:+0.5年

7月1日~12月31日取得:+1年

 

また、所得価格が50万円以下の場合は非課税となります。

 

消費税

 

税金といったら多くの方が真っ先に思いつくであろう消費税です。

車の購入時だけでなく、車検やガソリンも課税対象になります。

現在では購入金額の10%が消費税としてかかります。

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

自動車にかかる税金は、車を所有・運転する上で避けて通れない要素です。

しかし、それぞれの税金がどのように計算されているのかを理解することで、少しでも負担を抑えられる選択を取ることができます。

その都度金額が変わる税金もあるので、購入前にチェックしておくといいと思います。

 

 

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