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初心者マーク

2023.2.22  スタッフブログ 

皆様こんにちは。PR担当の増井です。

冬も終わりが近づき次第に暖かくなる日が増えてきたかと思います。

雪解けもかなり進んできたのでそれに合わせて免許を取得する方も多いのではないのでしょうか。

私も最近免許を取得しまして、自動車教習所の卒業時にマグネットステッカーの初心者マークを貰いました。

というわけで今回は初心者マークについて紹介していきます。

初心者マーク以外の標識も軽くご紹介していますので是非参考になさってください。

 

目次

 初心者マークとは

 初心者マークを付ける期間

 初心者マークを付ける位置

 初心者マークの入手方法と種類

 初心者マーク関連の罰則

 初心者マーク以外にも

 まとめ

 

初心者マークとは

 初心者マークとは運転免許を取得してから1年未満の方が周囲の車に自分が運転初心者であることを知ってもために張り付けるマークです。正式名称を「初心運転者標識」といい、運転免許を取得してから1年間は、初心者マークを車の期決められた位置に貼り付けることが道路交通法第71条の5 第1項で定められています。

 初心者マークは自家用車だけでなく、レンタカーや営業車など自分名義以外の車を運転する際にも初心者マークを張り付ける義務があります。

 

初心者マークを付ける期間

前述したとおり、初心者マークを車に張り付ける義務期間は運転免許を取得してから1年間です。この期間を「初心運転者期間」といいます。3月1日に免許取得した場合は来年の3月1日まで初心運転者期間となります。

 しかし、初心運転者期間中に重大な違反を犯してしまうと「免許停止」になってしまうことがあります。免許停止になってしまった場合、その期間の分初心運転期間が延長となってしまいます。先ほどの例で30日の免許停止の処分となってしまった場合、来年の3月31日まで初心運転者期間が延長となります。その期間は初心者マークを車に張り付けなければなりません。

 また初心運転者期間終了後は初心者マークの貼り付け義務はありません。しかし、終了後も運転に自信のない方が初心者マークを付け続けることは可能です。運転にある程度慣れてきたら初心者マークを外し、運転をするようにしましょう。

 

初心者マークを付ける位置

 初心者マークを張り付ける位置も道路交通法によって決められています。車体の前面と後方で地上から0.4m以上、1.2m以下の位置に1枚ずつ、計2枚を見やすい位置に張り付けることになっています。前後または片方にしか貼らないと法令違反の対象になります。必ず車の前後それぞれに初心者マークを1枚ずつ貼り付けるようにしましょう。

 また、フロントガラス内側や側面の窓ガラスに初心者マークを貼りつけるのも法令違反の対象となります。フロントガラスに張り付けるのは車検シールのみであるため、フロントガラスや側面ガラスに貼り付けることは避けましょう。

 

初心者マークの入手方法と種類

 初心者マークは自動車教習所で卒業時にもらうことがほとんどであるよです。しかし、劣化した場合や紛失した場合、新たに購入必要があります。

 カー用品店やホームセンター100円ショップなどでも販売されていることもあります。

 初心者マークは主に3つのタイプがあります。

 

マグネットタイプ

 裏側が磁石になっているタイプのもの。車体の金属部分に張り付けることが可能。吸着性もよく、取り外しも容易。アルミ製や樹脂製の車体には使用できない。

 

吸盤タイプ

 車内に張り付けるタイプのもの。リアガラスにのみ表示ができる(フロントガラスに張り付けるのは法令違反)

 

貼ってはがせるタイプ

 アルミ製や樹脂製の車体に張り付けるタイプのもの。何度も使える上に車体を傷つけることがない。

 

貼り付け位置や車のタイプに合わせて貼りやすいものを選択するようにしましょう。

 

初心者マーク関連の罰則

初心者マークを張らないと…

 初心運転者期間中は初心者マークを車に貼る義務がありますが、この期間中に初心者マークを付けないで運転した場合は初心者標識表示義務違反に該当し、反則金4,000円と行政処分点数1点が課されます。また、初心者マークを正しく張り付けなかった場合にも同じ違反となります。

 

初心者マークの車を見かけたら…

 道路交通法では初心者マークを付けた車が走行している場合にその周りで走行している車が十分配慮して運転することが義務付けられています。初心者マークを付けている車に対して無理な追い越しや幅寄せを行い、違反と見なされれば道路交通法の初心運転者等保護義務違反に該当します。大型車であれば7,000円、普通車、2輪車であれば6,000円、またそれぞれに行政処分点数1点が課されます。

 

初心者マーク以外にも

 今回紹介した初心者マーク以外にも車に張り付ける標識はいくつか存在します。ここでは様々な標識を軽く紹介していきます。

 

高齢者運転標識

 70歳以上の高齢ドライバーが張り付けるマークです。以前使われていた赤と黄色の水滴型をしたデザインの通称「もみじマーク」と2011年2月から使われている色とりどりの四つ葉クローバーにシニアのSを組み合わせたデザインの通称「四つ葉マーク」の2種類があります。このマークは初心者マークと異なり努力義務として表示を推奨しているのみであり、表示の有無によって罰則があることはありません。

 

聴覚障害者標識

 政令で定められた程度の聴覚障害があることを理由に、運転免許に条件が付けられているドライバーが張り付けるマークです。緑地の円に黄色い蝶のようなデザインが施されています。(実際は2つの耳)これは、高齢者運転標識や後ほど紹介する身体障害者標識とは異なり、表示は義務になります。表示を怠った場合、道路交通法違反により、普通車では反則金4,000円、大型車(準中型のみ)だと反則金6,000円、またそれぞれに行政処分点数1点が課されます。

 

身体障害者標識

 身体障害の影響で運転免許に条件が付いているドライバーが張り付けるマークで、通称「クローバーマーク」と呼ばれています。その名の通り青地の円に白い四つ葉のクローバーがデザインされています。高齢者運転標識と同様にこのマークの表示は努力義務として推奨されており、表示の有無によって罰則があることはありません。

 

 これらのマークは地上から0.4m以上、1.2m以下の位置の見やすい位置に貼り付けなければなりません。またこれらのマークを付けた車に対して無理な追い越しや幅寄せを行い、違反と見なされれば初心者マークの際と同じように道路交通法の初心運転者等保護義務違反に該当します。

 初心者マークも含めてこれらのようなマークを表示している車に対しては、一定の距離を保ち走行しやすい状況を作ってあげるようにしましょう。

 

まとめ

 いかがでしたか。周囲の車に運転手がどういう人であるのかを周囲に知らせるために初心者マークを含めた様々な標識が必要になってくるのです。そのため表示義務があるにも関わらず表示しなかったり、正しく表示しなかったりするとその周囲の車にとって迷惑になります。

 また、正しく標識を表示しているのにもかかわらず、それに配慮しない運転を行うのはかなり危険な行為になります。もし、標識を表示している車を見かけたら、十分配慮した運転を行うようにしましょう。

 

 

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